強引に割込みしてきた軽にカマ掘っちゃいました。 あんなの避けらんねぇ。。。
すいませんグチでした(ペコッ
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6091.Re: さきほど |
| 名前:じゅん 日付:2月8日(水) 21時17分 |
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つっちーさん:災難でした・・・(T_T)お怪我は無いですか?最近強引なのが多くて参ります。。腹立って追いかける回数も増加中です(T_T)。困ったもんです。。。
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6092.Re: さきほど |
| 名前:長州有力 日付:2月8日(水) 21時45分 |
つっちーさん こんばんは、そして、はじめまして、長州有力です。 事故は災難でした。その後の(警察による)事故処理(=実況検分)で、当事者(つっちーさん)の言い分は、しっかり主張されたでしょうか?「割り込みによるカマ掘り」と「単なるカマ掘り」とでは、基礎となる過失割合算定基準が全く異なります。 具体的道路状況、及び事故状況によっても異なりますが、前者の場合、つっちーさんの帰責は2割〜4割、一方、後者の場合、9割〜8割が、基準となります。また、後者の場合、加害者となり、相手が病院に1週間以上の通院をしたら、(刑法上の責任である業務上過失致傷罪の)前科者となります。前者の場合は、民法上の責任(過失割合に基づく損害賠償義務←損保会社が代行します)を除いて刑法上も行政法上も全く責任を負うことはありません。無論、後者の場合、民法上、行政法上の責任(免停等)も負うことは当然です。 つっちーさんが実況検分で、(割り込み!という点を)しっかり主張したにも係わらず、自分が加害者なのか?被害者なのか?が判らない場合、事故証明書を見て下さい。つっちーさんの氏名が(事故証明書の)甲欄に記載されている(=第一当事者)なら、後者である加害者、乙欄に記載されている(=第二当事者)なら、前者である被害者となります。 前者であることを祈ります。
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6095.Re: さきほど |
| 名前:つっちー 日付:2月9日(木) 2時57分 |
グチ聞いて頂いてありがとうございます。
私の体はなんともないです。
ちなみに割り込みです。 久しぶりにロングホーンも鳴らしました。
文字で説明も難しいのですが、 2車線から左側に合流して1車線になる道路で事故があったのですが、 左車線に合流を知っていたので初めから私は左に寄っていました。 そこに軽が幅寄せしてきたので(速度はこちらの左車線のほうがやや速め)、強めのブレーキ&ホーン。 なんとかぶつからずに割り込ませてあげたのですが、 1/3ほどこちらの車線に入った所で急ブレーキされちゃいました。
軽って名前の通り軽いんですね。 キュッって止まっちゃいますね。 アリストは無理ですから。。。
もちろん保険屋さんには割り込みって言いました。 ただ、相手は自分の都合のいいようにゆってるでしょうから。 話は平行線だと思います。
ぶつかった時は時速10〜15キロ程度です。 相手は電気屋。 仕事に行く途中だったらしく作業着で2人でした。 お約束で助手席のオッサンが首押さえながら降りてきましたw 運転席のオッチャンは「てめーなにやってんだ!あぶねーだろ!!」 って感じで、頭おかしい人かと思いました。
こちらの被害 Fバンパー Fスポイラー Rヘッドライト グリル フォグ ボンネット(ちょっとの板金でおkぽぃです
泣きそう。。。
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6096.Re: さきほど |
| 名前:長州有力 日付:2月9日(木) 6時45分 |
おはようござます。 >1/3ほどこちらの車線に入った所で急ブレーキされちゃいました。 ここがポイントだと思います。この点をしっかり(警察官に)主張されました?しかも衝突時の時速が10〜15キロ程度なら、スリップ痕もないでしょうから。 もし、つっちーさん号のスリップ痕があったら【負け】です。その長さによって、つっちーさんが、ブレーキを踏んだ距離を把握できるからです。スリップ痕は、ブレーキが効き始めた距離(=制動距離)を言います。その前に、ブレーキが効き始める距離(=空走距離)が(当然)あります。制動距離によって空走距離が割り出せます。そして、制動距離と空走距離との合計が、ブレーキを踏み始めた時点です。 保険屋さんは、両者の言い分が全く異なるため、事故証明書ができるまでは、過失割合等は、決めないと思います。 お約束でしょうね。つっちーさんも、対抗して病院に行きますか?行っても構わないと思います。 気を落とさず、しっかり主張して下さいね。
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6097.Re: さきほど |
| 名前:つっちー 日付:2月13日(月) 17時10分 |
保険屋さんから電話がありました。 予想通りなんですが、「追突された」と言ってるらしいです。 10:0でしょ?保険つかわないからヨロシク!みたいな。。。 お互いの車見ればわかるでしょ?って言っておきました。 ちゃんと説明して、もう一回連絡待ちです。
こちらの主張は ・強引に割り込んできた ・相手のウィンカーは確認していない ・こちらの車線に寄ってきた時から、ずっとブレーキを踏んでいた(強弱はあり ・相手の車はこちらの車線に1/4〜1/3しか入っていない ってところです。
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6098.Re: さきほど |
| 名前:長州有力 日付:2月13日(月) 17時9分 |
ブレーキ痕はないみたいですね。よかったです。 保険屋さん?って、代理店ですか?それとも損保会社ですか? もし、代理店ならば(損保)会社の担当(物損と人損の2名)を確認し、直接、聞かれることをお勧めします。そして、つっちーさんの(損保)会社が、この事故(の現段階における過失割合)をどのように考えているのかを聞くのです。(損保)会社がつっちーさんの過失が少ない!と考えているようならば、相手方の通院に関し、事故証明書が発行される(通常、2週間前後?)まで、(損保)会社に対して動くな!(つまり、治療費等の立替え等をするな!)とお願いするのも方法です。 つっちーさんの事故概要で、仮につっちーさん側に帰責事由(=過失)が大きいと判断されても、その割合10対0は有り得ませんので、ご安心下さい。
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6099.Re: さきほど |
| 名前:つっちー 日付:2月9日(木) 17時28分 |
4番目なんですが。
こちらに寄ってきたのを視認したときに鳴らしただけですが、 それでも寄ってくるので、ブレーキということです。
まずいですか?
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6100.Re: さきほど |
| 名前:つっちー 日付:2月9日(木) 17時30分 |
あと、代理店にお願いして、今は損保と直接話しています。
いまのところ7:3らしいです
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6101.Re: さきほど |
| 名前:長州有力 日付:2月9日(木) 18時6分 |
>ロングホーンも鳴らしました。 ある程度の時間(その間ブレーキを疎かにして)ホーンを押し続けた、と解釈しました。 >激しくホーンを鳴らしたけど 通常1,2回のホーンではない、と解釈しました。 この2点のどちらかならば、不利!となり得ます。
>こちらに寄ってきたのを視認したときに鳴らしただけですが、それでも寄ってくるので、ブレーキということです。 この内容ならば、相手に注意を喚起させる(1回程度のホーン)!という意味に解釈できます。 注意喚起にも係らず、相手車が、すぐ目の前に=ぶつかる!と思える程の距離で、強引進入してきたので、自分はブレーキを強めに踏んで更に減速したけれど、相手車は急ブレーキを掛けた。その結果、追突した。しかも(相手車が)急ブレーキを掛けた場所(地点)が、走行車線への完全侵入前。 これならば、(絶対に)有利!です。
後者ならば、これを強く主張して下さい。
>70対30 つっちーさんは?70ですか?30ですか?
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6102.Re: さきほど |
| 名前:つっちー 日付:2月10日(金) 2時31分 |
ロングホーンを鳴らした=激しくホーンを鳴らした です。書き方おかしくて申し訳ないです。
>相手に注意を喚起させる(1回程度のホーン)!という意味に解釈できます。 注意喚起にも係らず、相手車が、すぐ目の前に=ぶつかる!と思える程の距離で、強引進入してきたので、自分はブレーキを強めに踏んで更に減速したけれど、相手車は急ブレーキを掛けた。その結果、追突した。しかも(相手車が)急ブレーキを掛けた場所(地点)が、走行車線への完全侵入前。
私の車の跡からすると、グリルの右端枠が一番内側のキズです。 一方相手は左角バンパーです。 状況的にも完全に車線変更はできていません。 私の記憶でもできていませんでした。
>つっちーさんは?70ですか?30ですか?
もちろん悪いほうです。。。
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6103.Re: さきほど |
| 名前:長州有力 日付:2月10日(金) 6時34分 |
おはようございます。 会社は「単なるカマ掘り」と考えているんですか? 現段階では仕方ない判断とも思えます。事故から2日?しか経過していない以上、つっちーさん側の会社の物損担当者(=アジャスターといいます)も両車(=相手車と自車)の損害確認等が完了していないと思われますから。未完了時点では、両当事者の具体的言い分よりも、客観的損害状況(=相手車の後部に自車の前部が衝突している)から、事故原因を推測します。この状況を覆すのは、事故証明書です。それまでは、悔しいでしょうが、甘受して下さい。 甘受なさい!イコールつっちーさんの言い分を控えなさい!ではないですよ。自己の正当性は、しっかり主張するべきです! もちろん、事故直後の(警察官による)実況検分時にも、しっかり(自己の正当性を)主張されましたよね? これに尽きると思いますから。
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6104.Re: さきほど |
| 名前:つっちー 日付:2月10日(金) 12時15分 |
もちろん現場でも↑と同じようなことを言っています。 これからどうなることやら・・・
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6107.Re: さきほど |
| 名前:長州有力 日付:2月10日(金) 16時49分 |
事故の大小を問わず、その当事者になると、誰氏も動揺・動転します。 これは、ある意味、当然の心裡だと思います。 また、ご自分の主張(=正当性)を(全て)斟酌されたにも係らず、不利な判断であった場合には、ご自分の行為の正当性が社会通念(=交通規範)から逸脱していると見做されたものですから、猛省を要します。 しかし、つっちーさんは、ご自身が間違っていない!と確信されているようです。ならば、(事故証明書発行までの間に)弱音を吐くような時間はないと思います。ご自分で書店に行き、交通事故の損害賠償、云々の書籍を見つけ、その中に記載してある過失割合算定基準表(図解もある)を参照するべきだと思います。 現在では、そういう類いの書籍が数多く発行され、一般の方でも、広く情報(過失割合基準)を得られます。そして、ご自分で勉強され、その事項について、ご自分が納得できるまで、何度も何度も損保会社に尋ねて下さい。 因みに、「単なるカマ掘り」は『追突事故』といいます。「割り込みによるカマ掘り」は『同一方向に進行する車両同士の事故』態様中の『進路変更車と後続直進車との事故』といいます。後者は、追突ではありません。ですから、基準となる過失割合も全く異なるのです。 がんばってください!
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6109.Re: さきほど |
| 名前:つっちー 日付:2月11日(土) 10時1分 |
長州さん、色々ありがとうございます。 ちょっとグチ聞いてもらいたかっただけなのに、色々とアドバイスまで頂いて本当に感謝しております。
私としては妥協する気はないです。 最後まで自分の主張を通したいと思っています。
ありがとうございました。
今後何かありましたら、またここに書かせていただきます。
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6113.Re: さきほど |
| 名前:紺アリ 日付:2月13日(月) 17時11分 |
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こんにちは。 つっちーさん、災難で・・・(>_<) 体が無事だっただけでも何よりです・・・ 色々と大変みたいですが、頑張ってくださいね!
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